ミズノは優良産廃処理業者認定制度の
優良認定を受けた業者です。
「優良産廃処理業者認定制度」とは、通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産廃処理業者を、都道府県・政令市が審査して認定する制度です。平成22年度の廃棄物処理法改正に基づいて創設され、平成23年4月1日より施行、運用が開始されました。(環境省HPより)
排出事業者様は認定を受けた業者に委託することで、コンプライアンスの確保、処理状況のアピールが可能です。(詳しくは下記)
具体的には下記に該当する産廃業者が優良認定・優良確認を受けられます。
▼実績と遵法性
5年以上の実績があり、処理法違反がない
▼事業の透明性
会社情報、許可内容、処理状況などをインターネット上で公表している
▼環境配慮の取組
ISO14001等の認証を取得し、環境に配慮している
▼電子マニフェスト
電子マニフェストが利用できる
▼財務体質の健全性
健全な財務体質である
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優良認定で何が変わる?
優良認定を受けた処理業者・運搬業者は許可の有効期限が5年から7年に延長されます。その証明として優良マークが許可証に記載されます。
他にも、認定を受けた業者は許可申請の際の提出書類の一部が省略できるといった点があります。
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排出事業者が優良認定業者を選定するメリット
【コンプライアンスの確保】
優良認定業者が制度に基づいて公表している産業廃棄物処理状況や施設の処理能力等の情報を確認し、委託先を選定した場合、排出事業者の注意義務が果たされていることを示す一つの要素として考慮されます。こちらは環境省の優良認定制度に関するパンフレットでも言及されています。
【多量排出事業者処理計画書への記載】
今回の改正で、多量排出事業者の処理計画書の雛形が変更になり、「 優良認定処理業者(令第6条の11第2号又は第6条の14第2号に該当するもの)への処理委託 」を記載する箇所ができました。この計画・報告書はインターネット上で公表されます。
よって、今後は優良認定業者へ処理委託することがよりいっそう求められることとなります。
【実地確認の免除】(※愛知県)
愛知県の条例では、委託する処分先の実地確認が求められていますが、優良認定を取得している業者へ対しては、これらは不要となるとのことです。
詳しくは愛知県のHPへ(Q2をご覧下さい)
【取引先へのアピール】
優良認定を受けた業者を選定し、委託することで、環境に配慮した事業活動を行っていることをアピールできます。
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優良認定業者の探し方
優良認定を受けた処理業者・運搬業者は各自治体のHPで公表されています。
また、産廃ネットでも検索する事が可能です。産廃ネットでは優良認定に適合した業者や、情報公開をしている業者の情報を閲覧する事が可能です。
■制度の背景
この制度は、H23年度以前に実施されていた「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度」(優良性評価制度)の内容を踏まえて制定されたものです。情報を公開し、一定の基準を満たす業者を確認する事は、排出事業者がより信頼できる産業廃棄物業者を選定するためのひとつの判断基準となります。
ただし優良性評価制度は、排出事業者、処理業者それぞれにあまり浸透していませんでした。
今回の優良認定制度では、新たに処理業者には許可期限の延長という基準の緩和措置を設け、排出事業者には処理計画書へ優良認定業者への委託量を記載するよう義務付けることで、よりこの制度が活用され、浸透するようにされています。
このように、当制度には優良認定業者への委託を増やし、適正処理を進め不法投棄を減らすという目的があります。
■参考HP
環境省HP「優良産廃処理業者認定制度」
産廃ネット(認定業者や、情報公開を行っている業者を確認できます)


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