「 廃棄物ってそもそも何?~水谷法律豆知識~ 」
投稿者:admin 投稿日:2009年04月06日
こんにちは、水谷です!
今日は、私たちミズノが扱っている廃棄物の定義に焦点を当ててみたいと思います!
そもそも「廃棄物」って何でしょうか?
廃棄物とは、いわば「不要になったゴミ」のことです。
廃棄物処理法では、「排出事業者が自分で利用したり、他人に売ったりすることが出来ないために不要となった固形状または液体状のもの」となっています。
そこで、
排出事業者がお金を払って処理を依頼する場合→【廃棄物】
排出事業者がお金をもらう場合→【有価物】(価値のあるもの。廃棄物とは異なります)
という風になります。
排出事業者がお金をもらえるかどうか…つまり、「有償で売却できるかどうか」は、それらの処理費用と運搬費用との兼ね合いになります。
ですので、同じものであっても、時と場合によって廃棄物だったり有価物だったりすることがあります。
具体例を話しますと、
たとえば、水谷商店というところで、1万円で売れる金属が出たとします。
水谷商店の近所のA社さんでは、運搬料金が5000円なので、水谷商店はA社から5,000円がもらえます。
つまり、【有価物】になるのです。
一方で、水谷商店からちょっと遠方にあるB社さんに回収を依頼することになりますと、運搬料金が2万円かかります。そうすると、水谷商店はB社に1万円払うことになります。
つまり、【廃棄物】になるのです。
同じ1万円で売れる金属なのに、廃棄物になったり、有価物になったり……ややこしいですが、だからこそ、何かを売りたい・処分したいと思ったときには、処分料金・収集運搬料金・売却費などを計算して考える必要があるんです。
廃棄物、特に産業廃棄物になりますと、マニフェストの発行をしなければならないので、そういった面からもこの廃棄物の定義は重要です。
廃棄物処理のミズノ : 水谷知代
家電リサイクル法~水谷法律豆知識~
投稿者:admin 投稿日:2009年04月03日
おはようございます!
4月から気持ちを新たに頑張ろうと決意している水谷です!!
自転車もますます加速しそうですが(笑)、これからもよろしくお願いします。
今日から、廃棄物に関する法律などをご紹介していきたいと思います。
第一番目はこの4月から新たに品目が追加された、家電リサイクル法についてです!!
家電リサイクル法は、2001年に施行された法律です。
正式な名前は
「特定家庭用機器再商品化法」だそうです。
この法律ができた背景には、次のようなことがあります。
それまで廃家電は、業者に回収されると、破砕されて、一部の金属が回収されるだけで、残りの大部分は埋立処分されていました。
ほとんど埋立処分……それは、これからの循環型社会には沿いません。廃棄物を減らして、再利用品を増やしていこう!ということで、家電リサイクル法が誕生したのです。
このリサイクルする家電は全部の家電ではなく、指定がされています。
指定されたものは4品目で、エアコン・テレビ・冷蔵庫冷凍庫・洗濯機。
今年の4月から種類が増え、プラズマテレビや衣類乾燥機も含まれることになりました。
このリサイクル法の義務は、消費者・小売業者・メーカーの三者に課せられます。
消費者の義務は、家電を捨てるときに、リサイクルのための費用(各家電用品ごとに料金が決まっています)を払って回収を依頼すること。
小売業者の義務は、依頼された廃家電をきちんと運搬すること。
メーカーの義務は、そうして集められた廃家電をリサイクルすることが求められています。
メーカーには50~60%のリサイクル率を目指すことが求められているそうです。
リサイクルの流れとしては、消費者、つまり私たち捨てる人が、家電用品ごとのリサイクル費・運搬費を小売業者に支払います。
小売業者は回収した廃家電を指定されている場所まで運びます。
指定場所(各地域で指定されています)では、そこでまとめられた後、メーカーに渡されてリサイクルされます。
それらの流れは「家電リサイクル券」で管理されており、これが、産業廃棄物を捨てる際に出てくるマニフェストのような役割を果たします。
しかし、このようなリサイクル法ができてからは、リサイクル費を払いたくない消費者の不法投棄や業者が相次いでいるそうです。
循環型社会を作る・守るためにできた法律がある一方で、そうした現実があるのは寂しいものですね……。
産業廃棄物処理のミズノ 水谷知代
紙マニフェスト報告義務とは?
投稿者:admin 投稿日:2009年04月01日

おはようございます、森田です。
今日は4月1日です。年がたつのも早いものだなとしみじみ感じます。
年度の変わり目ということで、入学式・入社式などなど、様々な行事があるのではないでしょうか。
ミズノでも今日から新入社員が入社してきます。
どんな年、どんなミズノになっていくのか今から楽しみです。
さて、この4月1日というのは年度の変わり目であると同時に、平成20年度の紙マニフェストの報告義務の提出期間がスタートする日でもあります。
今日は改めて、この報告義務についてお話します。
紙マニフェスト報告義務とは、正式名称を「産業廃棄物管理票交付等報告義務」といい、産業廃棄物処理を委託する際に必ず発行しなければならない「マニフェスト」の1年間の発行状況を行政に報告しなければならないという義務です。
平成18年度に通知され、19年度……つまり昨年分の報告からスタートしています。
どういった項目を報告するかというと、「廃棄物の種類」「処理した量」「処分先」「紙マニフェストの発行枚数」……などです。
これらの義務は、紙マニフェストを1枚でも発行した排出事業者様すべてに課されています。
なんといっても毎年!これは結構手間です。
また、先日までミズノで行っていた電子マニフェストセミナーでもこの報告義務についてお話していたのですが、「毎年報告書を出すのを忘れそう」といったお客様も多くいらっしゃいました。
年度始めの4月、担当者様が変わったり、社内編成が変わる時期に、毎年の報告義務を思い出して、調べて書類を作成して、提出……というのはなかなかどうして、忘れそうなものです。
行政側からの通知などは一切ありませんので、報告義務の提出を覚えているのは担当者さまの記憶次第、ということになりかねません。
そこで、最近注目されているのが電子マニフェストなのです。報告義務が免除になると聞いて電子マニフェストに加入する排出事業者は増加傾向にあります。
では次回は、なぜ電子マニフェストは報告義務が免除になるのか?を、お話したいと思います。
産業廃棄物処理のミズノ 森田義史
処分場視察のタイミング[森田義史]
投稿者:admin 投稿日:2009年01月23日
こんにちは、森田です。
前回の「処分場の確認」に引き続き、今回は処分場の視察をするタイミングについてお話します。
処分場の視察はいつするのか?
できれば廃棄物処理の委託契約を交わす前に視察することが望ましいでしょう。
ちなみに、過去の不適正処理の主な原因は、処理業者のずさんな受入れ体制によるオーバーフローです。
ですから、それを防ぐためにも排出事業者は事前に視察を行い、委託する処理業者に廃棄物の管理能力があるかどうかを確認する必要があります。
また、施設を見ることはもちろん、担当者だけでなく、現場スタッフや経営者と話をすることで質問・疑問を払拭し、納得した状態で契約締結することが大事です。
弊社でも毎月、数社の排出事業者様が工場見学にいらっしゃいます。
やはり傾向として契約前の見学が多いです。
排出事業者の責任が問われる時代。
自社の廃棄物を任せられる業者かを見極めるために、処分場の視察が重要な位置づけになってきているようです。
ミズノでは工場見学を随時受け付けております。
お問い合わせはお問い合わせフォームもしくは電話:0120-506-320へ。
委託契約先の処分地視察[森田義史]
投稿者:admin 投稿日:2008年12月25日

こんにちは、森田です。
今日は廃棄物の処分場の確認についてお話します。
廃棄物処理法の排出事業者責任には主に
① 委託契約書の締結
② マニフェスト制度の運用
③ 処分場の確認
があります。
今回お話するのは3つ目の「処分場の確認」です。
廃掃法上では「処分場の確認」は注意義務とされ、排出事業者が廃棄物処理の一連の流れを把握する必要があるとしています。また、都道府県によっては条例で“義務”として排出事業者に課している自治体もあります。たとえば、三重県や愛知県では処分先の実地確認を求めています。
具体的にどんなことをするのかというと、処分場の資料を見たり、現地視察をしたり、インタビューをしたりと、様々なことを行ないます。
ここで、義務だからやらなければ・・・と単に視察することを目的にせず、そもそもの目的を考えてみてはどうでしょうか?
自社の廃棄物がきちんと処理されているか、安心して処理をお願いできる業者なのか、これらを自分の目で確認し廃棄物リスクの低減につなげるために、処分場の確認を行なうというのが本来の目的です。
すなわち、廃棄物処理を業者任せにしないということです。
事が起こってから、「こんな業者だったなんて知らなかった!」では済まされない時代です。排出事業者にもしっかりその責任はかかってきます。
パンフレットやHP上では分からないことはたくさんあるかと思われます。
実際に足を運び、見て聞くことが御社の廃棄物管理を確かなものにするのではないでしょうか。
廃棄物処理のミズノ:森田義史
三重県の新条例が公布されました[森田義史]
投稿者:admin 投稿日:2008年12月01日
はじめまして、企画室の森田義史です。
セミナーの講師や、電子マニフェストのサポート、廃棄物関連の法律などの解説や情報配信、企画の仕事などをしています。
さて、10月24日に三重県で産業廃棄物の適正処理に関わる新条例が公布されました。
正式な名前は、「三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例」です。
この条例には、主に次のようなことが規定されています。
1.排出事業者に対する産業廃棄物の処分委託先の確認義務
2.産業廃棄物を排出場所以外の場所で保管する場合の届出
3.県外から県内に産業廃棄物を搬入する際の届出
4.産業廃棄物の保管等のために土地を貸借する場合の土地所有者等の義務
5.産業廃棄物処理施設設置にあたっての配慮
6.産業廃棄物処理業者に対する処理状況報告の義務付け
7.PCB廃棄物の紛失時・事故時の措置
▼さらに詳細は以下をご参照ください。http://www.eco.pref.mie.jp:80/cycle/100080/jyourei/sanpai/sanpaijorei.htm
施行は来年の4月1日からだそうです。
このように、ますます廃棄物に関する法律や条例が厳しくなってきています。
いままで大丈夫であったものが違法になる可能性もありますので、注意が必要です。
また新しいことや詳しいことが分かりましたら、このブログで公開していきます。
上記の新条例でご不明な点などがありましたら、お気軽にご相談ください。
産業廃棄物処理:株式会社ミズノ 森田義史