- 廃棄物データシート(WDS)とは?
廃棄物データシート(WDS)とは、環境省で定められている「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」で定義されている、廃棄物に関する情報を記載したシートのことです。
廃棄物を委託し、処理をする過程での事故を防止する目的で作成されており、排出事業者が処理業者に必要な情報を提供するために用いられます。
必要な情報が記載されていれば、既存のMSDSなどでも対応できます。
雛形は環境省のHPで入手することが出来ます。

- 自社は愛知県ですが、実地確認では何を確認すればいいですか?
愛知県のHP,「あいちの環境」によりますと、下記の事項が確認事項として挙げられています。
・許可の内容と事業者の実態は一致しているか。
・委託先の事業者の処理施設の規模や能力は委託内容に比べて十分か。
・処理施設や積替保管の場所は清掃が行き届いているか。
・受け入れた廃棄物の管理は適切か、過剰に保管されていないか。
・処理施設の周辺の環境に配慮をしているか。
確認事項を登録した書類は、5年間の保存が定められています。
愛知県のHP「あいちの環境」によりますと、下記の事項が確認事項として挙げられています。
・許可の内容と事業者の実態は一致しているか。
・委託先の事業者の処理施設の規模や能力は委託内容に比べて十分か。
・処理施設や積替保管の場所は清掃が行き届いているか。
・受け入れた廃棄物の管理は適切か、過剰に保管されていないか。
・処理施設の周辺の環境に配慮をしているか。
また、これらの確認事項を登録した書類は、5年間の保存が定められています。

- 三重や愛知の条例では、処分先の実地確認が義務付けられていますが、最終処分場を確認しに行く必要はありますか?
いいえ、ありません。
条例では、「委託先の処分業者」の処理能力を確認することが義務付けられています。
ですので、 最終処分場に直接持ち込んでいる、という場合でない限り、中間処理業者の後の最終処分業者まで確認する義務はありません。
契約書を交わしている業者を確認すると考えると分かりやすいかと思います。
ただ、最終処分場まで確認することは義務付けられていませんが、適正処理を確認するという点では有効です。ですので最終処分場まで確認をされている企業様もございます。

- 木パレットに関する扱いが変わったと聞いたのですが……
木パレットは2008年より、どの業種から出ても産業廃棄物として扱うことが定められています。
それ以前は木くずとして排出される業種によって産業廃棄部や事業系一般廃棄物になっていましたが、現在は産業廃棄物です。
ですので、木パレットを処理する際には契約書の締結やマニフェストの発行が必要となります。

- 廃棄物の法律について知りたいのですが、どこに問い合わせたらいいですか?
産業廃棄物を管轄しているのは、各都道府県、または一部の都市(名古屋市、大阪市など)です。
品目のわからない廃棄物や、法律について分からない点がある時は、管轄区域の都道府県の廃棄物対策課などに問い合わせるのが確かです。

- 産業廃棄物委託契約書の様式は何を使用すればいいのですか?
産業廃棄物の委託契約書では、収集運搬業者や最終処分地など、記入しなければならない項目が廃棄物処理法によって定められています。
ですが、特にこの様式で、といった決まりはありません。項目さえ満たせば問題ありません。
ですので、契約書の様式は排出事業者様によって様々ですが、(社)全国産業廃棄物連合会が雛形を作成していますので、そちらを利用しているところもあります。

- 三重県から排出される産業廃棄物を大阪府まで運搬する際には、その運搬ルート上の許可をすべて取得した業者でないと運べないの?
その必要はありません。
許可に関しては、廃棄物の積み下ろしする場所…つまり排出場所と処分場所の許可を得ていれば問題ありません。
今回のケースの場合は、三重県と大阪府の運搬許可のみが必要になります。

- 自社の廃棄物を自分たちで処分施設まで運搬するにも許可が必要なの?
その必要はありません。
自分たちが排出した産業廃棄物を処分場まで運搬する際には産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ありません。その代わりに、「産業廃棄物収集運搬車」という表示を車両の両脇にする必要があります。

- 廃棄物を処理する責任は、廃棄物処理業者なのでは?
もちろん廃棄物の処理業者にもその責任はありますが、排出事業者には責任がないというわけではありません。
廃棄物の処理に関しては、「排出者(事業者)が、自ら処理をする」という責任が法律で規定されています。
ですが、現実的には自分たちで処理ではなく、処理業者へ委託をして廃棄物を処理する形をとっています。
ですので、排出事業者は、自社で処理する代わりに、委託した廃棄物の処理を最後まで確認するという責任を負っています。
そのため、安心できる処理業者へ委託することが非常に重要になります。

- 専ら物(もっぱらぶつ)とは何ですか?
専ら物とは、昔から資源回収などでリサイクルルートが確立されていた、金属くず・紙くず・ガラス・古繊維(古布)の4種類を指します。
マニフェストが不要という廃棄物処理法の特例を受けています。
