- 消防法で危険物扱いの廃棄物はどう取り扱えばいいですか?
消防法では、危険物の定めがあります。もしその危険物に該当した場合、その廃棄物をどう扱えばいいのかというご質問ですが、これについては、廃棄物処理法上の「特別管理産業廃棄物」に当たらない場合は、通常の産廃として処理することになります。
つまり、廃棄物になった場合は消防法の基準ではなく、廃棄物処理法の基準で照らし合わせて考えることになります。ですので、消防法上の危険物だから、何かをしなければならないということはありません。

- 蛍光灯内の水銀はどのように処理するんですか?
蛍光灯は弊社の提携先で破砕した後、脱水銀化装置で水銀を取り除かれます。
脱水銀化装置というもので熱が加えられ、蛍光灯のガラス部分などに付着した水銀を更に気化させることで回収します。
装置によって集められた水銀は、別の処理委託先により精製されます。
金属水銀としてマテリアルリサイクルされ、液体の工業用水銀など様々な分野で使用されています。

- 蛍光灯のリサイクル。もし蛍光灯が割れてしまった場合どうなりますか?
割れてしまった場合はガラスリサイクルではなく、管理型の処分場に埋め立てられます。割れた蛍光灯の口金は、割れていないものと同じように金属としてリサイクルされます。
しかし、ガラスの部分は水銀を機械で除去した後、埋立処分されてしまいます。
蛍光灯をリサイクルをするためにも、割らずに廃棄物置き場で保管することが大切です。

- 廃油は買取になるんですか?
リサイクルに適している廃油として、作動油やタービン油などが挙げられます。
このような1万kcal以上あるものは、多くの場合で買取が可能となります。
ただし、リサイクルに不向きな物質を多量に含んでいるものや、水分が多いもの、
少量の回収などの場合は、買取が難しくなります。御社の廃油がどのような位置付けかは、お問い合わせていただき確認することをオススメします。

- 廃棄物データシート(WDS)とは?
廃棄物データシート(WDS)とは、環境省で定められている「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」で定義されている、廃棄物に関する情報を記載したシートのことです。
廃棄物を委託し、処理をする過程での事故を防止する目的で作成されており、排出事業者が処理業者に必要な情報を提供するために用いられます。
必要な情報が記載されていれば、既存のMSDSなどでも対応できます。
雛形は環境省のHPで入手することが出来ます。

- 微量PCB汚染廃電気機器ってなんですか?
絶縁油などがPCBに微量ながら汚染されているものです。判別基準は絶縁油中の濃度が0.5mg/kg以上。PCBを利用した機器はは1970年代に製造や使用が禁止されていましたが、2002年にPCBを使用していないはずのトランスやコンデンサ等の電器機器に、数mg/kg~数十mg/kgほどのPCBに汚染された絶縁油を含むものが判明し、問題となっています。 このような微量のPCBに汚染された機器を総称して微量PCB汚染廃電機機器といいます。
保管の方法や決まりなどは高濃度PCB廃棄物と同じですが、処分施設が異なっています。

- PCB廃棄物の処理の現状はどうなっていますか?
PCB廃棄物については、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)」にて定められています。
高濃度PCB廃棄物は現在、全国5箇所で日本環境安全事業(株)がPCB廃棄物の処理を行っています。
また低濃度PCB廃棄物(微量PCB汚染廃電気機器等)につきましては、現在愛媛県と福島県に、環境省の大臣認定を受けた施設があり、そこでの処理が進められています。

- どんな研修があるのかもっと具体的に知りたいのですが…
ミズノのセミナーは様々な種類があります。
具体例としてミズノの人材教育ページに事例がありますのでご覧ください。
さらに具体的に、という方は、過去に行ったセミナー一覧メニューなどもございますので、一度弊社の営業までお問い合わせください。

- 新入社員向けの研修も行ってくれますか?
はい。
ミズノでは新卒・新入社員対象のセミナーや研修なども行っております。
社会人としての基本的なビジネスマナー研修で、実践を重視した研修です。
四日市の企業様での新入社員研修の実績もございます。
お客様のご要望にあわせてさまざまなプランが可能です。詳しくはお気軽にお問い合わせください。

- 自社は愛知県ですが、実地確認では何を確認すればいいですか?
愛知県のHP,「あいちの環境」によりますと、下記の事項が確認事項として挙げられています。
・許可の内容と事業者の実態は一致しているか。
・委託先の事業者の処理施設の規模や能力は委託内容に比べて十分か。
・処理施設や積替保管の場所は清掃が行き届いているか。
・受け入れた廃棄物の管理は適切か、過剰に保管されていないか。
・処理施設の周辺の環境に配慮をしているか。
確認事項を登録した書類は、5年間の保存が定められています。
愛知県のHP「あいちの環境」によりますと、下記の事項が確認事項として挙げられています。
・許可の内容と事業者の実態は一致しているか。
・委託先の事業者の処理施設の規模や能力は委託内容に比べて十分か。
・処理施設や積替保管の場所は清掃が行き届いているか。
・受け入れた廃棄物の管理は適切か、過剰に保管されていないか。
・処理施設の周辺の環境に配慮をしているか。
また、これらの確認事項を登録した書類は、5年間の保存が定められています。
