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産業廃棄物の処理については、廃棄物処理法において定められています。
さらにその下に、各県による条例、各市町村による条例が定められています。
このページでは、四日市を中心とした三重県北部と、愛知県南西部を中心とした、各市町村の条例について、事業者が関わる部分を一部抜粋という形で記載しています。
まだ掲載されていない市町村については順次追加予定です。
各地域での産業廃棄物処理に関しては、廃棄物処理事業ページをご覧下さい。
【三重県】
■四日市市
■鈴鹿市
■桑名市
■亀山市
■東員町
■津市
■伊賀市
■松阪市
【愛知県】
■名古屋市
■弥富市
■飛島村
■津島市
三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例
(事業者の責務)
第四条 事業者は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物の処理を委託する場合においては、当該産業廃棄物の発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 事業者は、県が実施する産業廃棄物の適正な処理の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。


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