このページでは、三重県伊賀市の廃棄物条例において、事業者が排出する廃棄物に関する箇所を紹介しています。

伊賀市での廃棄物処理に関しては、廃棄物処理事業ページをご覧下さい。
▼伊賀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 (一部抜粋)
(事業者の責務)
第3条
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において、適正に処理しなければならない。
2 事業者は、一般廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用等により一般廃棄物の再生利用を図り、その事業活動に伴って生じた一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、なるべく自ら処分すること等により一般廃棄物の減量に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等が一般廃棄物となった場合において、市が行う一般廃棄物の処理に支障が生じるものについては、回収等に努めなければならない。
4 事業者は、前3項に定めるもののほか、市長の定めるところにより、一般廃棄物を分別すること等を通じて、その適正な処理の確保に関し市の施策に協力しなければならない。
(多量の一般廃棄物の処理)
第8条
法第6条の2第5項の規定により、多量の一般廃棄物の運搬及び処分を指示された占有者は、市長が指定する一般廃棄物を処分すべき場所に運搬しなければならない。
2 市長は、事業活動に伴って多量の一般廃棄物を生ずる事業者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成及び提出を指示することができる。
(収集運搬の禁止等)
第9条
市又は市から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者は、第5条第1項の規定により排出された廃棄物のうち家庭系一般廃棄物を収集し、運搬してはならない。
2 市長は、市又は市から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者が前項の規定に違反し収集又は運搬したときは、その者にこれらの行為を行わないよう命ずることができる。
3 旧青山町の区域においては、前2項中「市又は市から収集又は運搬の委託を受けた者」とあるのは、「伊賀南部環境衛生組合又は伊賀南部環境衛生組合から収集又は運搬の委託を受けた者」とする。
(罰則)
第18条
第9条第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
第19条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し第9条第2項の規定による命令に違反したときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の罰金刑を科する。
▼伊賀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
(多量の一般廃棄物の範囲)
第3条
条例第8条第1項の規定に係る市長が運搬又は処分を指示することができる多量の一般廃棄物の種類及び排出基準は、ごみであって1日平均30キログラム又は1度に200キログラム以上排出するものとする。
※この条例は一部を抜粋したものです。
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最新の条例につきましては、伊賀市のHPをご覧下さい。


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