|
このページでは、亀山市の、事業者が排出する廃棄物に関する条例を紹介しています。

亀山市での廃棄物処理に関しては、廃棄物処理事業ページをご覧下さい。
▼亀山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例・施行規則 (一部抜粋)
津市廃棄物の減量及び処理等に関する条例
(事業者の責務)
第4条
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の排出を抑制し、及びその再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、本市の施策に協力しなければならない。
(事業者による廃棄物の減量等)
第7条
事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間の使用が可能な製品を開発し、製品の修理及び回収の体制を確保する等廃棄物の減量に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品の利用等に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再生利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再生利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等の再生利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再生利用を促進しなければならない。
4 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その包装、容器等の適正化を図ることにより、廃棄物の排出の抑制に努めるとともに、再び使用することが可能な包装、容器等の使用及び使用後の包装、容器等の回収により、その包装、容器等の再生利用を促進しなければならない。
(事業者等に対する指示)
第8条
市長は、本市の区域内において多量の事業系一般廃棄物を排出する事業者等に対し、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成その他事業系一般廃棄物の減量等に関し必要な事項を指示することができる。
(本市による廃棄物の処理)
第11条
市長は、一般廃棄物処理計画に従って、家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、並びにこれを運搬し、及び処分(再生することを含む。以下同じ。)するものとする。
2 市長は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、一般廃棄物処理計画の範囲内において、事業系一般廃棄物の処理を行うことができる。
3 市長は、法第11条第2項の規定により、一般廃棄物の処理及びその処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、別に定めるところにより産業廃棄物の処分を行うことができる。
(廃棄物の搬入)
第12条
住民等及び事業者(住民等及び事業者から運搬の委託を受けた者を含む。次項において同じ。)は、本市に係る廃棄物の処理施設に廃棄物を搬入する場合は、別に定めるところにより、これを行わなければならない。
2 前項の場合において、市長は、同項の規定による廃棄物の搬入が適切でないと認めるときは、当該搬入に係る住民等及び事業者に対し、別に定めるところにより当該廃棄物の受入れの拒否等を行うことができる。
(事業者による事業系一般廃棄物の処理)
第13条
事業者は、その事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
(適正処理の自己評価等)
第14条
事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
(事業者の協力等)
第15条
市長は、現に本市が処理を行っている一般廃棄物であって、本市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしてその適正な処理が困難となっていると認めるものを指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、本市において当該一般廃棄物の処理が適正に行われることを補完するために必要な協力を求めることができる。
(報告の徴収)
第33条
市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は浄化槽清掃業者に対し、廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃等について、必要な報告を求めることができる。
津市廃棄物の減量及び処理等に関する条例施行規則
(多量の事業系一般廃棄物を排出する事業者等)
第2条
条例第8条に規定する多量の事業系一般廃棄物を排出する事業者等とは、次の各号のいずれかに該当する事業者等とする。
(1) 常時1日当たり10キログラムを超える量の事業系一般廃棄物を排出する事業者等
(2) 一時に100キログラムを超える量の事業系一般廃棄物を排出する事業者等
(事業者等に対する指示に伴う事業系一般廃棄物の減量に関する計画の提出等)
第3条
前条各号に規定する事業者等のうち次の各号のいずれかに該当する者は、毎年度における事業系一般廃棄物の減量に関する計画を作成し、当該年度の5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) その事業の用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用途に供される建築物にあっては、当該用途に供される部分の延べ面積が8,000平方メートル未満のものを除く。)の所有者(所有者以外に当該建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者)
(2) 一の建物(一の建物として大規模小売店舗立地法施行令(平成10年政令第327号)第1条各号に掲げるものを含む。)であって、その建物内の小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を行うための店舗の用に供される床面積の合計が500平方メートルを超えるものの所有者(所有者以外に当該建物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者)
(3) その他市長が必要と認める者
(産業廃棄物の処分)
第4条
市長は、条例第11条第3項の規定により、津市西部クリーンセンターにおいて、一般廃棄物とあわせて紙くず(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条第1号に掲げる紙くずをいう。)の処分を行うものとする。
※この条例は一部を抜粋したものです。
※
最新の条例につきましては、津市のHPをご覧下さい。


|