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▼桑名市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 (一部抜粋)
(事業者の責務)
第5条
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難とならないような製品、容器等の開発を行うようにし、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。
(事業者による廃棄物の減量)
第9条
事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間の使用が可能な製品を開発し、製品の修理及び回収の体制を確保する等、廃棄物の減量に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品の利用に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再生利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再生利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等の再生利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再生利用を促進しなければならない。
4 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めるとともに、再び使用することが可能な包装、容器等の使用及び使用後の包装、容器等の回収により、その包装、容器等の再生利用の促進を図らなければならない。
(事業者の協力等)
第14条
市長は、法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定する一般廃棄物以外の一般廃棄物のうちから、現に市が処理を行っているものであって、市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしてその適正な処理が困難となっていると認められるものを指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、当該一般廃棄物の処理が適正に行われることを補完するために必要な協力を求めることができる。
(市が処理する産業廃棄物の範囲)
第17条
法第11条第2項の規定により市が一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物は、一般廃棄物の処理に支障のない範囲の量のものとし、その都度、市長が指定するものとする。
(産業廃棄物の処理費用の徴収)
第26条
第17条に規定する産業廃棄物の処理に要する費用は、別表第2に定める手数料として徴収する。
2 市長は、天災その他特別の事由があると認めるときは、前項に規定する手数料を減免することができる。
(報告の徴収)
第31条
市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、市民等及びその他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第32条
市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び適正処理並びに地域生活環境の保全に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(改善命令等)
第33条
市長は、法第19条の3及び法第19条の4に規定するもののほか、第25条から第33条までのいずれかの規定に違反することにより、生活環境の保全上著しく支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合は、当該行為を行った一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者(特別管理一般廃棄物収集運搬業者又は特別管理一般廃棄物処分業者を含む。)若しくは占有者等に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のための改善その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
※この条例は一部を抜粋したものです。
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