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このページでは、松阪市の、事業者が排出する廃棄物に関する条例を紹介しています

松阪市での廃棄物処理に関しては、廃棄物処理事業ページをご覧下さい。
▼松阪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 (一部抜粋)
(趣旨)
第1条
この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の定めるところにより、松阪市における廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例における用語の意義は、法及び浄化槽法の定めるところによる。
(事業者の責務)
第4条
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難とならないような製品、容器等の開発を行うようにし、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。
(市民の協力義務)
第10条
市の区域内の土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障がない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、所定の場所へ運ぶ等、市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
2 土地又は建物の占有者は、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は一般廃棄物処理施設の機能に支障が生じるものを排出しようとするときは、市長の指示する方法に従う等、市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
第12条
法第6条の2第5項の規定による事業活動その他の活動に伴い、多量の一般廃棄物の運搬及び処分を指示された土地又は建物の占有者は、市長が指定する一般廃棄物を次の処分すべき場所に運搬しなければならない。
(1) 不燃物(粗大ごみを含む。) 松阪市第一清掃工場
(2) 可燃物 松阪市第二清掃工場
(3) がれき等埋立物 松阪市一般廃棄物最終処分場
2 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項及び特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に規定する機械器具を自ら処分しようとする者は、再商品化料金を支払ったうえ製造業者等が公表する指定引取場所又は松阪市第一清掃工場に運搬しなければならない。
(多量の一般廃棄物等の処分手数料)
第13条
市長は、前条の規定による多量の一般廃棄物の処分についての手数料を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める範囲内で徴収する。
(1) がれき等埋立物
ア 最大積載量350キログラム以下の搬入車両は、1車両につき2,000円
イ 最大積載量350キログラムを超え500キログラム以下の搬入車両は、1車両につき5,000円
ウ 最大積載量500キログラムを超え1,000キログラム以下の搬入車両は、1車両につき10,000円。ただし、最大積載量が1,000キログラムを超えるときは、500キログラム毎に5,000円を加算する。この場合において、引き続き500キログラムに満たない積載量があるときは、500キログラムとみなす。
(2) 前号に掲げるもの以外の多量の一般廃棄物 10キログラムにつき150円。ただし、総重量が100キログラム以下は無料
2 前条第2項の規定による機械器具の処分についての手数料は、次のとおりとする。
ア 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 1台につき1,000円
イ 電気洗濯機及び衣類乾燥機 1台につき500円
ウ エアコンディショナー 1台につき800円
エ テレビジョン受信機 1台につき300円
(手数料の減免)
第14条
市長は、天災その他特別の事由があると認めたときは、第11条及び前条の手数料を減免することができる。
(市が処理する産業廃棄物の範囲)
第20条
法第11条第2項の規定により市が一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物は、一般廃棄物の処理に支障のない範囲の量のものとし、その都度市長が指定するものとする。
(産業廃棄物の処理費用の徴収)
第21条
前条に定める産業廃棄物の処理に要する費用は、当分の間、第13条に定める区分及び額を準用し、使用料として徴収する。
(使用料の減免)
第22条
天災その他特別の事由があると市長が認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(投棄禁止)
第23条
何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない。
▼松阪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条
この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び松阪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年松阪市条例第153号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(多量の一般廃棄物の範囲)
第3条
条例第12条の規定により市長が運搬及び処分を指示することができる一般廃棄物の排出基準は、通常の標準的排出量以上を一度に排出するもの及び収集車に積載困難な物を排出するものとする。
(手数料及び使用料の徴収)
第4条
条例第11条、第13条及び第21条の規定による手数料及び使用料の徴収は、納入通知書又は領収書によりその都度徴収する。
(手数料及び使用料の減免申請)
第5条
条例第14条及び条例第22条の規定により、手数料及び処理費用の減免を受けようとするときは、一般廃棄物処分手数料免除(減額)申請書(様式第1号)又は産業廃棄物処理使用料免除(減額)申請書(様式第2号)を市長に提出しその承認を受けなければならない。
※この条例は一部を抜粋したものです。
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