鈴鹿市の産業廃棄物の処理は三重県四日市市の中間処理業者・株式会社ミズノへ。三重・愛知中心。

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廃棄物処理事業
鈴鹿市の産業廃棄物に係る条例

このページでは、鈴鹿市の、事業者が排出する廃棄物に関する条例を紹介しています

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鈴鹿市での廃棄物処理に関しては、廃棄物処理事業ページをご覧下さい。

▼鈴鹿市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 (一部抜粋)

(事業者の責務)
第4条
 事業者は,その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2. 事業者は,その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに,物の製造,加工,販売等に際して,その製品,容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し,適正な処理が困難にならないような製品,容器等の開発を行うこと,その製品,容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により,その製品,容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3.  事業者は,前2項に定めるもののほか,廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。

(事業者の協力等)
第16条
  市長は,市の区域内から発生する一般廃棄物のうちから,現に市が処理を行っているものであって,市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が困難となっていると認められるものを指定することができる。
2 市長は,前項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品,容器等の製造,加工,販売等を行う事業者に対し,市の区域内において当該一般廃棄物の処理が適正に行われることを補完するために必要な協力を求めることができる。
第22条
  法第11条第2項の規定により市が一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物は,一般廃棄物の処理に支障のない範囲の量のものとし,その都度,市長が指定するものとする。
2. 前項に規定する産業廃棄物の処理に関し,別表第1 に規定する事業系一般廃棄物の処理手数料の額を徴収する。

市長は,この条例の施行に必要な限度において,事業者,一般廃棄物収集運搬業者,一般廃棄物処分業者又は浄化槽清掃業者から廃棄物の種類,保管,処理等に関し,必要な報告を求めることができる。

 

※この条例は一部を抜粋したものです。
※ 最新の条例につきましては、鈴鹿市のHPをご覧下さい。



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