このページでは、愛知県飛島村の廃棄物条例において、事業者が排出する廃棄物に関する箇所を紹介しています。

▼飛島村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(一部抜粋)
(目的)
第1条
この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、飛島村の一般廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業者の責務)
第2条
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに一般廃棄物の再生利用を図るなど、その減量に努めなければならない。
2 村長は、事業者が行う一般廃棄物の処理に関し必要な助言を与えることができる。
(村民の協力義務)
第6条
土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障を生じない方法で容易に処分することができるものは自ら処分に努めるとともに、処分が困難な一般廃棄物は、村長の指定する分別方法に従って指定場所へ搬出しなければならない。
2 前項の一般廃棄物には、有毒性、危険性、悪臭、その他村が行う収集運搬及び処分に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
3 村民は、村が行う資源化ごみの回収活動に対して積極的に協力しなければならない。
(多量の廃棄物の処理)
第7条
土地又は建物の占有者は、1日平均排出量10キログラム以上又は一時に100キログラム以上の一般廃棄物(し尿を除く。)を排出しようとするときは、村長に届け出てその処理方法について指示を受けなければならない。
※この条例は一部を抜粋したものです。
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最新の条例につきましては、飛島村のHPをご覧下さい。


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