東員町の産業廃棄物の処理は三重県四日市市の中間処理業者・株式会社ミズノへ。三重・愛知中心。

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廃棄物処理事業
東員町の廃棄物に係る条例

このページでは、三重県東員町の廃棄物条例において、事業者が排出する廃棄物に関する箇所を紹介しています。

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東員町での廃棄物処理に関しては、廃棄物処理事業ページをご覧下さい。

▼東員町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 (一部抜粋)

(事業者の責務)
第4条

  事業者は、廃棄物の発生を抑制し、その減量に努めるとともに、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等(以下「製造等」という。)に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、製造等に際して、再生資源(再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項に規定する再生資源をいう。)及び再生品の利用に努めるなど再生利用を促進しなければならない。
4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し町の施策に協力しなければならない。

(事業者による廃棄物の減量)
第7条

  事業者は、製造等に際して、その製品、容器等の再生利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再生利用の容易な製品、容器等の開発を行うとともに、その製品、容器等の再生利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再生利用を促進しなければならない。
2 事業者は、製造等に際して、長期間の使用が可能な製品を開発し、製品の修理及び回収の体制を確保する等、廃棄物の減量に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 事業者は、製造等に際して、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めるとともに、再び使用することが可能な包装、容器等の使用及び使用後の包装、容器等の回収により、その包装、容器等の再生利用の促進を図らなければならない。

(事業系一般廃棄物及び多量の家庭系廃棄物の処理)
第10条

  事業者は、事業系一般廃棄物を生活環境上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は一般廃業物の収集若しくは処分を業として行うことができる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
2 多量の家庭系廃棄物を排出するものは、当該家庭系廃棄物を生活環境上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は一般廃棄物の収集若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
3 町長は、前2項に規定するものに対し、事業系一般廃棄物及び多量の家庭系廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示するものとし、その指示を受けたものは、その指示に従わなければならない。

(多量の事業系一般廃棄物排出者に対する廃棄物減量化指導)
第11条

  町長は、法第6条の2第5項の規定により、必要があると認めたときは、多量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画を作成し、これを提出するよう求めるとともに、当該事業系一般廃棄物の減量に関し必要な指導を行うことができる。

(町が処分する産業廃棄物)
第14条

  町長は、一般廃棄物の処理及び処理施設の機能に支障が生じない範囲において、一般廃棄物と併せて処分することが必要であると認める産業廃棄物の処分を行うことができる。

(改善命令等)
第21条
 町長は、法第19条の3及び法第19条の4に規定するもののほか、第17条から第19条までのいずれかの規定に違反することにより、生活環境の保全上著しく支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合は、当該行為を行った一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者(特別管理一般廃棄物収集運搬業者又は特別管理一般廃棄物処分業者を含む。)若しくは土地又は建物の占有者に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のための改善その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。


※この条例は一部を抜粋したものです。
※ 最新の条例につきましては、東員町のHPをご覧下さい。



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