このページでは、愛知県津島市の廃棄物条例において、事業者が排出する廃棄物に関する箇所を紹介しています。

▼津島市循環システムの促進及び
廃棄物の適正処理に関する条例 (一部抜粋)
(目的)
第1条
この条例は、市民の快適な生活環境を保全し、持続可能な成長を確保するためには、廃棄物の発生を抑制するとともに、発生した廃棄物を社会と自然の循環の中で適正に処理することが必要であることにかんがみ、市、事業者及び市民の責務を明らかにし、及び廃棄物の分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理を適正に行い、並びに地域の清潔の保持を推進するために必要な事項を定めることにより、資源循環型の地域社会の形成を促進し、公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 資源化 活用されなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用し、原材料として利用し、農地に還元し、及び熱源として利用すること等をいう。
(4) 循環システム 廃棄物を資源として活用することによって、限りのある地球資源の浪費を抑制するとともに、将来にわたって人類が生存可能な地球環境を保全することができる社会構造をいう。
(事業者の責務)
第4条
事業者は、その事業系廃棄物の発生を抑制し、資源化を推進するとともに、自らの責任において適正に処理すること等により、循環システムの促進に努めなければならない。
2 事業者は、循環システムの促進及び廃棄物の適正処理に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。
(事業者による循環システムの促進及び廃棄物の減量化、資源化)
第14条
事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生品の使用を促進し、及び使い捨て製品、容器等の使用を抑制し、過剰な包装等を抑制すること等により、廃棄物の減量化、資源化に努めなければならない。
2 事業者は、その製造、加工、販売等にかかる製品の修理及び回収の体制を確保し、その容器、包装材等の回収の体制を確保する等により、廃棄物の減量化、資源化に努めなければならない。
3 大量に廃棄物を排出する事業者は、事業所内の循環システムを促進し、廃棄物の減量化、資源化を推進し、及び廃棄物を適正に処理するために、廃棄物管理者を置かなければならない。
4 前項に定める事業者は、廃棄物管理者を選任したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(一般廃棄物等の適正処理)
第16条
市は、家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物、及び市長が指定する産業廃棄物(以下「一般廃棄物等」という。)の処理に当たっては、廃棄物の種類ごとに異なる、物理的、化学的、生物学的、経済社会的な特性(以下「廃棄物処理特性」という。)を考慮して、生活環境の保全上最も適正な処理施設を整備しなければならない。
2 市は、一般廃棄物等の収集に当たっては、その収集する廃棄物の廃棄物処理特性、及び市又は海部津島環境事務組合が設置する処理施設(以下「市等の処理施設」という。)の能力を考慮して市長が定めた種類に分別し、収集する等により、処理施設に支障のないようにしなければならない。
3 占有者は、多量廃棄物の処理を受けようとする時又は規則で定める粗大ごみの処理を受けようとする時は、市長に申し出なければならない。
(事業系廃棄物の適正処理)
第17条
事業者は、その事業系廃棄物の廃棄物処理特性を考慮して分別し、保管し、自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
(市が処理する産業廃棄物)
第18条
市は、市が設置する一般廃棄物処理施設の機能に支障がない範囲において、生活環境の保全及び公衆衛生の確保のために、市が処理することが必要であると認める産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理を、一般廃棄物と併せて行うことができる。
2 市長は、前項の規定により市が処理する産業廃棄物の種類、数量及び収集、運搬、処理、処分の方法を告示しなければならない。
(製品等の自己評価
)
第19条
事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、自ら回収する体制を確保し、若しくは適正に処理する方法についての情報を提供する等により、市が行う一般廃棄物の適正処理が困難とならないようにしなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の資源化の容易性についてあらかじめ自ら評価し、自ら回収する体制を確保し、若しくは資源化の方法についての情報を提供する等により、廃棄物の資源化の推進に努めなければならない。
(適正処理困難物の指定)
第20条
市長は、法第6条の3の規定により環境大臣が指定する一般廃棄物のほか、市における適正な処理が困難となると認められるもの(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。
2 市長は、前項の指定をしたときは、その旨を公表するものとする。
3 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その回収等の措置を講ずることを要請することができる。
4 市長は、前項の要請を受けた事業者が、必要と認められる措置を取らなかったときは、その旨を公表することができる。
(廃棄物管理票)
第23条
その事業活動に伴い廃棄物を生ずる事業者は、その廃棄物を市等の処理施設へ運搬することを他人に委託しようとする場合は、当該廃棄物の運搬を受託した者に対し、当該委託に係る廃棄物の種類、運搬を受託した者の氏名又は名称その他規則で定める事項を記載した廃棄物管理票(以下「管理票」という。)を交付しなければならない。
2 廃棄物の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、前項の規定により交付された管理票に規則で定める事項を記載し、規則で定める期間内に、同項の規定により管理票を交付した者(以下「管理票交付者」という。)に当該管理票の写しを送付しなければならない。
3 運搬受託者は、当該運搬を終了したときは、管理票を市等の処理施設の管理者に回付しなければならない。
4 市等の処理施設の管理者(設置者を含む。以下、同じ。)は、前項の規定により回付された管理票に規則で定める事項を記載し、規則で定める期間内に、当該処理・処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
5 管理票交付者は、規則で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを市長に提出しなければならない。
6 管理票交付者は、規則で定める期間内に第2項及び第4項の規定による管理票の写しの送付を受けないときは、速やかに当該委託に係る廃棄物の運搬又は処理、処分の状況を把握するとともに、規則で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、管理票に関し必要な事項は、規則で定める。

(受け入れ拒否)
第24条
市等の処理施設の管理者は、前条で定める管理票の回付を受けないときは、当該廃棄物の受け入れを拒否することができる。
(立入調査)
第32条
市長は、法第19条第1項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、占有者又は事業者及び共同住宅等を建設しようとする者、その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
▼津島市循環システムの促進及び廃棄物の適正処理に関する規則
(大量排出事業者)
第7条
条例第14条第3項の規定による大量に廃棄物を排出する事業者とは、1年間に20,000キログラム以上の廃棄物を排出する事業者とする。
2 前項に定める大量廃棄物排出事業者は、廃棄物管理者を置き(事業者が自ら廃棄物管理者となる場合を含む。)、又は変更したときは、当該事実の発生した日から30日以内に廃棄物管理者設置(変更)報告書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
(市が処理する産業廃棄物)
第8条
条例第18条第2項の規定による市が処理する産業廃棄物は、一般廃棄物処理計画で定める。
(適正処理困難物)
第9条
条例第20条第1項の規定による適正処理困難物は、一般廃棄物処理計画で定める。
(排出禁止物)
第10条
条例第22条第1項第6号の規定による一時多量の廃棄物とは、一時に100キログラムを超えて排出される廃棄物をいう。
(廃棄物管理票)
第11条
条例第23条第1項の規定による廃棄物管理票の様式は、様式第2とする。
2 条例第23条第1項の規定により、廃棄物の運搬を委託しようとする事業者が記載しなければならない事項は、次のとおりとする。
(1) 運搬を委託する廃棄物の種類
(2) 運搬を委託する廃棄物の数量
(3) 運搬を受託した者の氏名又は名称
(4) 運搬を委託した年月日
3 条例第23条第2項の規定により、運搬受託者が記載しなければならない事項は、次のとおりとする。
(1) 運搬を行った者の氏名
(2) 運搬を終了した年月日
4 条例第23条第4項の規定により、市等の処理施設の管理者が記載しなければならない事項は、次のとおりとする。
(1) 廃棄物を受け入れた処理施設の名称
(2) 廃棄物を受け入れた年月日
5 条例第23条第2項の規定による運搬受託者が管理票交付者に管理票の写しを送付しなければならない期間は、運搬を終了した日から10日とする。
6 条例第23条第4項の規定による市等の処理施設の管理者が管理票交付者に管理票の写しを送付しなければならない期間は、処分を終了した日から10日とする。
7 条例第23条第5項の規定による管理票交付者の報告書は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3)を市長に提出するものとする。
8 条例第23条第6項の規定による管理票の写しの受理までの期間は、管理票の交付の日から60日とする。
9 条例第23条第6項の規定による管理票交付者が講ずべき措置は、市長に次に掲げる事項を廃棄物管理票未回収報告書(様式第4)により報告することとする。
(1) 廃棄物の種類及び数量
(2) 運搬受託者の氏名又は名称
(3) 管理票の交付年月日
(4) 把握した運搬又は処分の状況及びその把握の方法
(廃棄物管理票の保存)
第12条
管理票交付者は、条例第23条第2項及び第4項の規定により送付された管理票の写しを5年間保存しなければならない。
2 運搬受託者は、管理票を5年間保存しなければならない。
※この条例は一部を抜粋したものです。
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最新の条例につきましては、津島市のHPをご覧下さい。


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