このページでは、愛知県弥富市の廃棄物条例において、事業者が排出する廃棄物に関する箇所を紹介しています。

▼弥富市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(一部抜粋)
(趣旨)
第1条
この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、市の一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業者の責務)
第2条
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、廃棄物について自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 市長は、事業者が行う廃棄物の処理に関し必要な助言を与えることができる。
(市民の義務)
第7条
市民は、その土地又は建物内の廃棄物のうち、生活環境の保全上支障を生じない方法で容易に処分することができるものは、自ら処分に努めるとともに処分が困難な廃棄物については、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、プラスチック類ごみ、資源化ごみ等に分別して、市長の指定する方法に従って、指定場所へ搬出しなければならない。
2 前項の廃棄物には、有毒性、危険性、悪臭その他市が行う収集運搬及び処分に支障を及ぼす恐れのあるものを混入してはならない。
3 市民は、市が行う資源化ごみの回収活動に対して積極的に協力しなければならない。
(多量の廃棄物の処理)
第8条
処理区域内の土地又は建物の占有者は、1日平均排出量10キログラム以上又は一時に100キログラム以上の廃棄物(し尿を除く。)を排出しようとするときは、市長に届け出て、その処理方法について指示を受けなければならない。
※この条例は一部を抜粋したものです。
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最新の条例につきましては、弥富市のHPをご覧下さい。


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