四日市で排出される廃棄物処理は三重県四日市市の中間処理業者・株式会社ミズノへ。三重・愛知中心。

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廃棄物処理事業
四日市市の廃棄物に係る条例

このページでは、三重県四日市市の廃棄物条例において、事業者が排出する廃棄物に関する箇所を紹介しています。

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四日市市では、四日市市の運営する処分場への廃棄物の搬入に関しての禁止事項を定めています。

▼四日市市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 (一部抜粋)

(事業者の責務)
第4条

  事業者は、廃棄物の発生を抑制し、その減量に努めるとともに、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等(以下「製造等」という。)に際して、その製品容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、製造等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品の利用に努めるなど再生利用を促進しなければならない。
4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し市の施策に協力しなければならない。 一部改正〔平成14年条例1号〕

(事業者による廃棄物の減量)
第7条

  事業者は、製造等に際して、その製品、容器等の再生利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再生利用の容易な製品、容器等の開発を行うとともに、その製品、容器等の再生利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再生利用を促進しなければならない。
2 事業者は、製造等に際して、長期間の使用が可能な製品を開発し、製品の修理及び回収の体制を確保する等、廃棄物の減量に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 事業者は、製造等に際して、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めるとともに、再び使用することが可能な包装、容器等の使用及び使用後の包装、容器等の回収により、その包装、容器等の再生利用の促進を図らなければならない。

(多量の事業系一般廃棄物排出者に対する廃棄物減量化指導)
第12条

  市長は、法第6条の2第5項の規定により、必要があると認めたときは、多量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画を作成し、これを提出するよう求めるとともに、当該事業系一般廃棄物の減量に関し必要な指導を行うことができる。

▼四日市市廃棄物搬入管理要綱
(処理困難物等の搬入禁止)
第3条

  市長は、処理にあたって環境衛生上著しく支障が生じ、又は処理することが困難と認められる次の廃棄物について、処理場への搬入を禁止することができる。

北部清掃工場
(1)不燃物
(2)プラスチックくず、ゴムくず及び皮革類
(3)長さおおむね50センチメートルを超える可燃物
(4)太さおおむね5センチメートルを超える可燃物
(5)法第2条第3項及び第5項に定める特別管理廃棄物
(6)毒性又は危険性を有するもの
(7)甚だしい悪臭を発する等処理に支障をきたすおそれのあるもの

南部埋立処分場
(1)可燃物(プラスチックくず、ゴムくず、皮革類又は長さおおむね50センチメートル若しくは太さおおむね5センチメートルを超える可燃物を除く。)
(2)長さおおむね15センチメートルを超えるプラスチックくず若しくはゴムくず又は長さおおむね2メートルを超える粗大物
(3)含水率80パーセントを超える燃えがら(法第2条第4項第1号に定める燃えがら)
又は含水率85パーセントを超える汚でい(法第2条第4項第1号に定める汚でい)
(4)赤でい又は廃白土
(5)法第2条第3項及び第5項に定める特別管理廃棄物(ポリクロリネイテッドビフェニルを使用する部品を含む廃家電製品を、当該部品を除去するために南部埋立処分場に一時保管する場合を除く。)
(6)毒性又は危険性を有するもの
(7)甚だしい悪臭を発する等処理に支障をきたすおそれのあるもの

(許可申請)
第5条

事業活動に伴って生じた廃棄物を処理場へ搬入しようとする者は、廃棄物搬入許可申請書(第1号様式)によって市長に申請しなければならない。ただし、反復継続して搬入(おおむね年に3回以上の搬入)しない場合はこの限りではない。


※この条例は一部を抜粋したものです。
※ 最新の条例につきましては、四日市市のHPをご覧下さい。



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