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マニフェスト交付状況等報告義務とは?

排出事業者は、2008(平成20)年から毎年、その前年度分の紙マニフェストの交付状況を管轄する都道府県知事に報告する義務が課せられます。報告義務を怠った排出事業者に対しては、行政指導が行われます。

■対象
産業廃棄物を排出する、全排出事業者
■期限
毎年6月30日
■様式
管轄の都道府県のHP等でダウンロードできます
■報告内容
・廃棄物の種類ごとの紙マニフェストの年間枚数(4月1日〜翌年3月31日)
・年間排出量
・処分先の名称
・許可番号              等
(各都道府県によって細かい内容は異なります)

紙マニフェストの場合、1年分のマニフェストからそれらを全て調べ、報告する必要があります。 たとえ1枚だけだったとしても報告の義務は生じます。

 

◆報告義務の背景

紙マニフェスト報告義務が作られた背景には、電子マニフェストの普及をすすめたいという国の考えがあります。
ですので、この紙マニフェスト報告義務は、電子マニフェストでやりとりした廃棄物に関しては除外され、紙のマニフェストのみの適用になります。

参考:
産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について(環境省)


◆紙マニフェスト報告義務にまつわる罰則

紙マニフェストの報告義務にのみ対応する罰則は、現在のところありません。
違反した場合には勧告、そして行政からの措置命令が発生します。
また今後は報告しなかった排出事業者の社名の公表を行うといった罰則が考えられています。

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