
マニフェストは正式名称を産業廃棄物管理票といいます。
A票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票、の七枚綴りの伝票になっており、廃棄物処理の流れを確認できるようになります。
排出事業者のマニフェストに関連する義務には以下のようなものがあります
- ■マニフェスト交付義務
- 産業廃棄物を処理業者へ委託する場合、法律でマニフェストを交付することが義務付けられています。 マニフェストは、産業廃棄物を処理業者に引き渡すときに、種類ごと、行き先ごとに交付します。
- ■マニフェスト保存義務
- さらに、排出事業者はA票、B2票、D票、E票を、収集運搬業者はB1票、C2票を、 処分業者はC1票をそれぞれ5年間保存する義務があります。
- ■マニフェスト確認義務
- 排出事業者は産業廃棄物を委託し、マニフェストを交付する義務があります。?
その上で、交付後、処理業者から返送されてくるマニフェストで、産業廃棄物が正しく処理されているか確認する義務があります。これが確認義務です。 マニフェストが決められた期日内※に返送されてこない場合は、委託した廃棄物の状況を把握し、適切な措置を講じ、都道府県知事等に報告しなければなりません。
※B2票、D票はマニフェスト交付日より90日以内、E票は180日以内に排出事業者まで返送されていなければなりません。
- ■マニフェスト報告義務
- 2008年から、マニフェストを交付した排出事業者は、その1年間で交付したマニフェストの枚数や廃棄物の量を、管轄の都道府県知事等へ報告する義務が生じています。?
現在のところ罰則はない義務ですが、徐々に強化される方向にあると言われています。
>> 紙マニフェスト報告義務とは
◆制度の目的
マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度は、産業廃棄物の不法投棄を防止ために作られました。 マニフェストを発行することで、排出事業者は自らの出した産業廃棄物が最終的にどこで処分されたかが分かります。 最後の処分まで排出事業者がきちんと確認できるシステムであり、それによって排出事業者はその最終処分まで自社の廃棄物の責任を持たなければなりません。(「排出事業者責任」)
◆マニフェスト制度にまつわる罰則
マニフェスト制度に関する罰則には以下のようなものがあります。
- ●マニフェスト不交付(交付しない)
- →6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
- ●マニフェスト未記載(必要事項を記入しない)
- →6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
- ●マニフェスト虚偽記載(虚偽の記載)
- →6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
- ●マニフェスト保存義務違反(保存義務を違反)
- →6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
- ●マニフェスト確認義務違反(確認義務の違反)
- →罰則なし(ただし、措置命令の対象にはなります。)
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