産業廃棄物処理についてのお知らせ・コラム

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2022.08.03

シリーズ「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の廃棄物管理への影響 第4回 強い義務ではないものの…どこまで取り組むべきか

「プラスチック資源循環促進法」で押さえておくべきポイントは、第3回までで一通りご紹介しました。最終回では、「実際にどこまで取り組むべきか?」の考え方を少しお伝えしておきます。

プラスチック新法にどう取り組むか

第1回でもお伝えしたとおり「促進法」と呼ばれる本法律は、強い義務はなく、罰則についても全く無いわけではないですが非常に限定的です。

プラスチック新法が示すのは、あくまで指針のようなもので、この指針に従ってどのような活動をしていくのかは、各企業次第といったところでしょうか?・・・となると「現状では、面倒な取り組みはぜずに、行政から指導などが入ったら、その時に考えよう」というスタンスでも良いのでしょうか?罰せられるかと聞かれれば、すぐに罰せられることはないので、正直、このような対応も不可能ではありません。

しかし、取り組みを公表するという法の性質上、やはりできる限りの取り組みは行っていくべきです。特に上場企業であれば、公表された取り組みから企業の信頼性や社会貢献性を評価する「ESG投資」の対象となる観点も必要です。

「プラスチック資源循環促進法」は、近年認知度を高めているSDGsと同様に、企業の持続可能性に関係する指標となっていきます。法的義務があるか?罰則はあるか?という観点も法律の理解という意味では重要ですが、法の目的を理解し、企業としての改善活動を推進していく指標とするのが「促進法」との適切な向き合い方なのかもしれません。

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