産業廃棄物処理についてのお知らせ・コラム

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2016.06.04

【後編】委託契約書でよくある間違い・こんな時どうする!?
今回は委託契約書でよくある間違いとその対応方法を併せてご紹介していきます。
前回の『委託契約の基礎』に続く応用編です。ここでご紹介するのは、お客様から「こういう場合、どうしたらいいの?」とよくご質問を頂くものや、私たちがリスク診断調査会を行った際によくお見受けする誤った委託契約書です。

▼前編(基礎編)の記事は、こちらからご覧ください。▼
【前編】ここは押える!委託契約書の基本

よくある間違い!

許可証の添付がない・許可期限が切れている

委託契約書・許可書

委託契約書には『許可証』の添付が必要です。
よくあるのが、契約時に添付したものがそのまま・・・というケースです。
締結時には許可証の確認をしていても、その後は何もせず許可期限が切れたままになっているものです。

万が一、委託先の許可更新がされていなければ、無許可業者への委託となってしまいます。

自社で許可証の管理を行い、有効期限が切れるものに関しては、新しい許可証を取り寄せ、自社の廃棄物を委託できるかどうかを確認する必要があります。

委託契約書と許可証の内容が一致しない

契約書に記載する委託先の情報と、許可証の情報は整合性が取れている必要があります。
しかし、住所や処理方法が誤って記載されがちです。

例えば、処分事業場の住所を記載しなければならないところを、処理施設のない本社住所が記載されていたりすることがあります。
複数の処理方法がある委託先の場合、委託する品目に適していない別の処理方法が記載されていることも。

契約書に記載する情報は、許可証の情報がベースになります。
自社が委託する廃棄物に則した許可内容が記載されているかを確認する必要があります。

法定記載事項の欠如。「別紙見積」の別紙がない!

委託契約書には処理料金の記載が、法定記載事項として定められています。
料金欄を「別紙見積書の通り」としていることがあります。

この場合によくあるのが、”その別紙がない”ということです。
無いということは、法定記載事項が網羅されていないということになります。

確実なのは契約書自体に料金を記載することです。
別紙という方法を取るのであれば、適切なものをきちんと添付しておく必要があります。

こんな時どうする?!

委託契約書の最終処分場所に記載がない業者名が、マニフェストに記載されて
返ってきた場合。

委託契約書・マニ

これは本当によくあります。
マニフェストのE票に見覚えのない業者名が書いてあるので、念のため確認してみたら契約書には全く記載のない業者だったというケースです。

ここで、ご意見・ご質問いただくのは、「いやいや、中間処理業者から何も連絡来てないよ」「最終処分先が変わる場合は、教えてもらえるものじゃないの?」というお声です。

残念ですが、排出事業者へ事前に連絡をし、合意書等を交わすコンプライアンス重視の業者ばかりではないのが現実です。その一方で、これらの責任を問われるのは、やはり排出事業者になります。

必要なのは返送されてきたマニフェストと委託契約書に記載されている各業者が一致しているかを確認することです。

このようなケースがあった場合には、処分業者に確認し、最終処分先が変更・追加になった場合は、その旨を合意書や覚書等で締結する必要があります。

既に委託契約している収集運搬業者と処分業者に、別の品目の廃棄物を新たに委託する
ことになった場合。

回収しに来るドライバーさんに「これも追加でお願いできる?」と聞いたら、「いいですよ~」と言われたので、そのままお願いした。
実はよくあるケースです。

追加でお願いする廃棄物は、既存の委託契約書に含まれるものですか?
そもそも、その業者さんにはその廃棄物を処理できる能力(許可)があるか確かですか?

ドライバーさんは良心から気軽に引き受けているかもしれませんが、実は排出事業者としてはリスクなんです。

委託しようとしている品目が既存の契約書に含まれているかを確認する必要があります。
その品目を追加する場合は、必ず委託前に、覚書や合意書等を交わすか、契約書を再締結してください。

今回は代表的なものをピックアップしてご紹介しました。
いかがでしたでしょうか?委託契約書は業者に任せきりになったり、締結後はファイリングして見返すこともなくそのまま…ということも多いのではないでしょうか?
契約時の記載内容や添付書類の確認だけでなく、締結後も許可証の確認や合意書の必要性等を管理する必要があります。

今一度、自社の委託契約書の見直しをされてはいかがでしょうか?

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