産業廃棄物処理についてのお知らせ・コラム

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2023.10.31

有価物にマニフェストは発行してOK?

突然ですが、下記のケースが起きた時、皆さんは明確に答えられますか??

社内監査をしていたら、生産現場から管理部門では把握していないマニフェストが出てきた。確認してみると、契約を結んでおらず、そもそも契約相手は産業廃棄物処理業の許可を持っていない先だった…
事情を詳しく聞くと、有価物を出す際に何故か慣習的にマニフェストも発行していたようだ。
有価物なので、契約や許可についてはなくても問題ないとわかったが…有価物にマニフェストを発行してはいけないのではないだろうか?

有価物にマニフェストは、違法?適法?

実は、マニフェストは発行義務があるもの以外に発行しても違法にはなりません。
例えば、こちらのQ&Aをご覧ください。

これは、岐阜県の「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書 Q&A」から抜粋したものです。
岐阜県だけでなく、様々な行政が同様の見解を公表しています。

Q&Aでは、「産業廃棄物以外にもマニフェストを使用するケースがある」ということを暗黙の前提として、「有価物にマニフェストを使用しても報告書には書かなくていいよ」と言っています。

このように、有価物に対して発行義務のないマニフェストを発行することは違反にはなりません。
この場合は、マニフェストの書式が便利だから使っただけで、厳密にはマニフェストの発行実績ではないとみなされます。

電子マニフェストの場合も同様の機能があります。

マニフェスト交付・登録が不要な再生利用制度や一般廃棄物であっても、電子マニフェストを活用して、マニフェスト情報と一体で管理したいとの要望が寄せられています。
このような場合にJWNETを活用するためには、連絡番号3の先頭に「999」と入力し、電子マニフェスト登録等状況報告(行政報告)から除外する必要があります。(JWNETホームページより引用

例として挙げられているのは、再生利用制度でマニフェスト発行が免除されるケースや、一般廃棄物の場合ですが、マニフェスト発行が不要と言う条件は同じですね。

電子マニフェストでは連絡番号3の欄に999と入力すれば、自動で行われる「行政報告」から除外することができます。

有価物であることがわかるように、紛らわしい書き方は避ける

有価物などにもマニフェストが使用できることはわかりましたが、実際に使用する際には注意事項があります。
それは、「紛らわしい書き方はしない」ということです。

何が紛らわしいかというと、「産業廃棄物用のスタンダードなマニフェスト」と区別がつかないことです。

冒頭の質問も、「マニフェストがあるのに許可も契約もない!!」という状態になっていました。
見つけた担当者は「とんでもない違反をしてしまったのでは…」と、大きなショックを受けたことと思います。

これを発見したのが行政であれば、「どういうことか?」と、かなり強く問いただされるかもしれません。

ですので、備考欄に「有価物の記録として使用」というように、誰が見ても明らかな書き方で記録を残しておくことがポイントです。
加えて、専用のファイルに分けて保管しておくことも有効です。
電子マニフェストの場合は「999」が、明確な目印になるので問題ありません。

このように、マニフェスト不要なケースで、マニフェストを使用することは違反ではありませんが、違反を疑われることの無いような運用を行い、スッキリと整理しておきましょう。

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