産業廃棄物処理についてのお知らせ・コラム

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2016.04.01

フロン漏えい量報告までに管理者がやるべき7つのこと~後編~

「フロン排出抑制法」で求められる管理者の活動についてのコラムです。前編では、日常の管理方法について、後編では、廃廃棄、年間報告、引渡しの際の手順をご紹介します。

フロン管理者のやるべきこと:廃棄・報告・引渡し時

その5:廃棄時には、”行程管理票”を受け取り、記録する

廃棄時にはマニフェストのフロン版のような“行程管理票”を発行しなければなりません。これもなかなかにややこしいです。今回は、割愛しますが、ご要望があれば別のコラムで解説いたします。

その6:年間算定漏えい量を集計、報告する

フロン類をCO2換算で年間1,000t以上漏えいした事業者は、国へ”算定漏えい量”を報告することが求められています。集計しなければ、基準を超えているかはわかりませんので、報告の有無や漏えい量に関わらず、必ず集計記録は残しておきましょう。

前編のその4で、証明書をもとに記録したフロンの回収量と充填量から、下記の計算式で求めます。

●算定漏えい量の求め方
フロン報告時の計算式とGWP表

このように報告で必要になるため、充填回収証明書は確実に保管しなければなりません。、各機器の冷媒種類も把握しておかないといけません。

その7:引渡しの際は、記録簿の情報を渡す

フロン・機器ごとの管理をしないと大変なことにの図
建物ごと他社へ引き渡す、機器を中古品として販売する等で、機器の管理者が代わる場合は、対象機器に関する記録簿の情報を渡し、整備点検等の管理を引き継がなければなりません。

例えば、事業所内の一部の機器を引き渡す場合、対象機器ごとの管理が出来ておらず、事業所全体の漏えい量のみ管理をしていると、その機器の点検記録や回収・充填の記録を引き渡すことが出来ません。膨大な記録の中から、対象機器のもののみ取り出すことは、大変手間です。

また、点検記録や整備記録が無い場合も、車検証の無い中古車のようなもので、引き継ぐ側はかなり不審に思うでしょう。

罰則の対象にならないためには、日々の管理徹底を

以上が、フロン排出抑制法に関する基本的な管理手順です。もちろん、法律ですので守らない場合は罰則があります。

●罰則一覧
フロン回収法・罰則一覧

点検の実施や記録簿の作成・引渡し等を行わない場合は、”管理者の判断基準違反”に問われる可能性があります。フロン排出抑制法自体がまだ浸透しきっておらず、報告のみを行えばよいと勘違いされている方もいらっしゃるようです。報告を適切に行い、法律を順守するためにも、年間を通じた管理が必要になります。

管理の負担を軽減し、点検や報告の漏れを防止する方法

かなり簡素化してご説明しているのですが、それでも自分が担当者だったら、と思うと気が遠くなります・・・。工場が大きければ、対象機器も多い。「こんなことやってたら仕事回らない!どうすればいいんだ!」という方は、お気軽にお問合せフォームや、フリーダイヤルからご連絡ください。大型工場の担当者様のための効率的な方法をお伝えいたします。

算定漏えい量の報告の提出開始まで残り2ヶ月を切りました。この機会に今一度、自社のフロン管理体制を確認しましょう!

フロン排出抑制法についてもっと詳しく知りたい方は・・・

コラムでは、お伝えしきれなかったフロン管理に関する情報をメールにてお送りいたします。MIZUNOの教育資料の中から管理者様に必要な部分だけを厳選してまとめました。

フロンガイドブックフォーム用画像


参考引用サイト:環境省 フロン排出抑制法ポータルサイト

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