産業廃棄物処理についてのお知らせ・コラム

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2017.03.04

【PCB・法改正】保管届出の様式変更を解説!年度末は予算取り必須?

平成28年8月にPCB特別措置法が改正されていたことは皆さまご存知でしょうか?
様々ある改正事項の中で、毎年の提出が義務付けられている「PCB保管届出」も様式が変更されています。

以前より、提出期限直前では対応しづらい項目が追加になっています。皆さまご準備はお済でしょうか?

「処分予定年月」と「委託契約の締結状況」の報告が義務に

追加された項目とは、「処分予定年月」と「処理業者との調整状況」です。
これは、高濃度PCBの場合には必ず記載しなければならない項目とされています。

引用:PCB特別措置法の保管状況等の届出様式等の記入要領

行政から「いつ処分しますか?」「処分先との調整はできていますか?」と確認されているのです。この場合、“調整”とは委託契約の締結状況を意味します。

報告書としては「○○年△月に処分予定で、そのための委託契約は○▲年×月□日に締結済みです。」という情報が記載されていることが理想です。

PCB廃棄物には処理期限が決められています。環境省としては、期限内処理を確実に行うため、進捗状況の報告を義務づけることによって、排出事業者にさらなる危機感をもってもらおうとしているのかもしれません。

処理期限はまだ先のこと…と思っていると、今年の6月(平成29年3月執筆)から行政へ「いつ処分するか」を届出なければならなくなり、少々慌てることになってしまうかもしれません。

PCBの処分時期を決めるためには予算取りが必要!

PCB廃棄物を処分する時期は、廃棄物担当者の一存では決められないレベルのものではないでしょうか。PCB処理費用は、機器の種類や台数等に左右されますが、数百万円から、数千万円になることもあります。事業規模によっては億の単位も考えられます。

その点を考えると、見積りもないまま「○○年に処分します!」と届出るわけにはいきません。見積りを元に稟議を上げ、予算を確保する必要があります。

金額が大きくなれば、2~3年計画で毎年数を絞って段階的に処分していくことも珍しくありません。

確約が必要なわけではない。

しかし、行政は計画的早期処理を求める方向

PCB廃棄物保管届出では、「絶対にこの時期に処分をする」という確約を求めているものではありません。書面上は、予定として「見通しは立っていないが、だいたいこのくらいかな?」という時期を書いておいて、処分先との調整は「未調整」という記載でも受理してもらえるでしょう。この様式で求められているのは、あくまで、現状の正確な報告です。

しかし、行政は早期処理完了に向けて、地方自治体の立入権限を強化するなど、排出事業者に対する働きかけを強めていく施策を実施しています。上記の画像は、PCBの早期処理完了に向けて環境省が作成した特設サイトのものです。

このような状況で、処理計画が全然立っていないことが読み取れる報告書を提出するのは、少々気が引けるのではないでしょうか?

計画的な早期処理が求められているわけなので、行政報告をきっかけに少しでも処理計画を具体化すると良いのではないでしょうか。

PCB保管届出の提出期限は6月30日
今年度報告をきっかけに少しでも進捗させましょう!

報告書の提出期限は6月30日です。

予算を組む時期は企業によってまちまちかとは思いますが、このタイミングで見積りをしっかりとって、どのような予算計画で処理をしていくのかを、社内で検討して決めていくことをおすすめします。

処理計画を立てる第一歩として、適正な見積りを元にどれだけの費用が必要なのかを把握することから始めていきましょう!

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