産業廃棄物処理についてのお知らせ・コラム

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2015.09.03

【前編】排出事業者が押さえておくべきマニフェストの基礎
廃棄物管理とは、切っても切れない関係の”マニフェスト”
そのマニフェストについて、基礎編と応用編に分けて、ご紹介いたします。

今回の基礎編では、マニフェストとはなにか?どうやって運用するのか?を詳しくお伝えいたします。

そもそもマニフェストってなに?

マニフェストとは、排出事業者が廃棄物の流れを把握するための伝票です。

正式名称を「産業廃棄物管理票」と言い、産業廃棄物を処理業者へ委託する場合、法律でマニフェストを交付することが義務付けられています。委託先の運搬業者がマニフェストを用意するケースが多くありますが、発行すべきなのは『排出事業者』です。

マニフェストに関する知識が無かったり、手書きするのが面倒などの理由で排出事業者にとって負担となる為、それを代行する運搬業者が多いのです。昔は顧客獲得の為にサービスで行っていましたが、最近はそれがスタンダードになりつつあります。しかし、あくまで代行なので、マニフェストの記載事項に関して責任を問われるのは排出事業者になることを忘れないで下さい。

運搬業者が持ってきたマニフェストにサインをした時点で、それは排出事業者が責任を持って発行した内容とみなされます。

この他にも、マニフェストの運用基準には次のことが定められています。

  • 廃棄物の種類ごとに交付する。
  • 運搬先の事業場ごとに交付する。
  • 廃棄物の引渡と同時に交付する。
  • 処理委託契約書とマニフェストの記載内容に相違がないこととする。
  • マニフェストは5年間保存する。

マニフェストってどうやって使うの?

では、どのようにマニフェストを使用するのでしょうか?
実際の流れをご紹介します

①廃棄物の発生

排出事業者はマニフェストを準備し、必要事項を記入します。
廃棄物の発生

②排出事業者から収集運搬業者へ

排出事業者はマニフェストを収集運搬業者へ渡します。収集運搬業者はA票を排出事業者へ、残り6枚の伝票は廃棄物と共に次の工程へ と進みます。
排出事業者から収集運搬業者へ

③収集運搬業者から中間処分業者へ

収集運搬業者は中間処理業者へ廃棄物を運びます。処分業者はB1票とB2票を収集運搬業者へ。収集運搬業者はB2票を排出事業者へ送付 することで、「運搬が終了しましたよ」と報告します。残り4枚の伝票は廃棄物と共に次の工程へと進みます。
収集運搬業者から中間処分業者へ

④中間処分終了

廃棄物は選別などの中間処理の工程へ。中間処理業者は「中間処理が終りましたよ」と、C2票を収集運搬業者へ、D票を排出事業者へ送付することで報告します。C1票は中間処理業者の控えとなります。E票は最終処分が終るまで中間処理業者が保管します。
中間処分終了

⑤最終処分終了

最終処分業者は処分が終了したら、中間処理業者へ報告します。中間処理業者はE票を排出事業者へ送付することで「最終処分が終了しましたよ」と報告します。
最終処分終了

①~⑤の工程を経て、最終的に誰にどの伝票が手元に残る必要があるかと言いますと・・・
手元に残るマニフェスト

A票には何を書けばいいの?

A票には、以下の法定記載事項を記入する必要があります。
A票法的記載事項
実際に記載する場所については、下の画像をご参照ください。
A票法的記載事項(実物)

マニフェストに関する罰則ってなにがあるの?

マニフェスト罰則

上記の罰則に加え、紙マニフェストには「産業廃棄物管理票交付等状況報告義務」というものがあります。
これは毎年6月末に前年度のマニフェストの交付状況を管轄する都道府県に報告書にまとめ提出するものです。
ただし、電子マニフェスト利用分については、この義務は免除されます。

廃棄物を委託する際に目にするマニフェストには、実はこのように法律で細かく定められた記載事項や義務、罰則があります。
先に述べましたが、これらの責任は『排出事業者』に課せられているものです。
今一度、自社の取り扱い状況について確認してみてはいかがでしょうか?

「【後編】自社でもありうる?!実際にあったマニフェストのミス」では、マニフェストで実際に起こりやすいミス等をご紹介します。

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