産業廃棄物処理についてのお知らせ・コラム

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2018.10.30

建設廃棄物の契約書はA3サイズのものでないと法律違反?【Q&A】

日々、排出事業者の方々とお話をさせていただく中で、次のような質問を受けました。

それは、
廃棄物が建設廃棄物の契約なら、冊子タイプの契約書ではなくA3サイズの1枚物を使用しないと法律違反になるのではないか?」
というものです。

たしかに、建廃の契約書といえば、A3サイズのものを使用し、それ以外の産廃は冊子の契約書を使用することが多く見られます。

しかし、冊子タイプの契約書では法律違反になるのでしょうか?

法定記載事項が明記されていればどちらでもOK

結論から言えば、冊子タイプのものを使用しても、法律違反にはなりません

そもそも、”建廃”とは建設工事に伴って発生するコンクリート塊や建設汚泥などの廃棄物のことを指します。「建設廃棄物」や「建廃」という名称は、便宜上の呼び方であり、法律上、産廃との区別はありません。そのため、廃棄物処理法に従って処理をしなければなりませんし、契約書も同様です。

つまり、A3タイプでも冊子タイプでも、法定記載事項を満たしていれば問題ありません。逆に言えば、満たしていなければ廃掃法違反です。

ちなみに、一般的に使用されているA3タイプの建設廃棄物の契約書では、工事名や工事期間などの項目が記載されています。
これらは、法廷記載事項ではありませんが、建設業に特化した項目を追加することで、”建設”廃棄物を取り扱う上で使いやすくなっています。
そのため、冊子よりも広く使われているのだと思われます。

A3タイプでも冊子タイプでも、重要なのは法廷記載事項が満たされていることを確認し、使用することです。

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