産業廃棄物処理についてのお知らせ・コラム

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2018.12.29

【数量入力が簡単に!】電子マニフェストの設定方法

電子マニフェスト導入の一部義務化に伴い、排出事業者の皆さまから使い方についてのご相談をよく伺います。

その中でも、よくお聞きするのが数量の入力に手間がかかってしまうといったお悩みです。
今回のコラムでは、具体的なケースを用いて解消方法を解説します。

電子マニフェストの「数量入力」、2つの手間

手間その1:電子マニフェストの登録の際に毎回計量するのが大変

数量を登録時に入力するために、毎回自社で計量するのが手間なケースです。

手間その2:自社で計量できないので、3日以内に計量伝票を回してもらわないといけない

自社に計量設備がないため、電子マニフェストの登録期限である3日以内に処理会社から計量伝票をFAXで送ってもらって入力。そのため登録の度に、処理会社に催促をしなければならないというケースです。中には、後からわかる計量値を毎回「電子マニフェスト修正」で対応している企業もあるようです。
この様に、電子マニフェストの数量を正確に入力するために、かなり大変な思いをされていたりしないでしょうか?これらの方法だと修正するたびに、運搬会社の承認を得なければならない場合があり、とても大変です。

実は1つの勘違いがこれらの手間を招いてしまっています。電子マニフェストの数量は、登録時に排出事業者が正確な数字を入力しなければならないと思われていませんでしょうか?実は、最終的な数量を処理業者に入力してもらう方法があるのです。

「数量確定者」の設定で、処理業者に「数量入力」してもらえるように


電子マニフェストには「数量確定者」という項目があります。

数量確定者とは?

数量確定者は“排出事業者・収集運搬業者・処分業者”から選択でき、この項目は排出事業者が電子マニフェスト登録時に選択します。その際に、選択された「数量確定者」が入力した数量が、電子マニフェストの“確定数量”となります。


例えば、処分業者を「数量確定者」と選択すれば処分業者が入力した数量が正式な数量として行政に報告されます。

そのため、排出事業者は本登録の際に入力する数量は、“フレコン4袋“や”8㎥コンテナの1車分“など分かる範囲での仮数量を入力すれば問題ありません。その後、電子マニフェストが処分会社に渡った際に、処分会社が計量して入力した数量が電子マニフェストの報告数量となります。

この設定を活用すれば、
・数量の入力時に、毎回計量する必要がなくなる!
・処理業者に催促して急いで計量伝票をもらわなくてもいい!

(上記の例では、処分業者を選択しましたが、収集運搬業者を選ぶことも可能です)

この様に、排出事業者は自社で計量したり、処理会社に計量伝票を催促したり、といった手間をかける必要がなくなるのです。

電子マニフェストの運用については、今回の例に限らず、知らなかった!これを知っていれば便利!という機能も多くありますので、改めて運用方法を見直していただき、管理業務の効率化に活用いただければと思います。

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